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筆跡鑑定の費用料金や精度、方法

筆跡鑑定

法科学鑑定研究所は、筆跡鑑定(裁判に対応する鑑定)を扱う専門鑑定機関です。

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筆跡鑑定とは

 筆跡鑑定とは、筆者が不明の筆跡と筆者が明らかな筆跡とを比較検査してそれを書いた筆者が同一であるか、別人であるかを識別する鑑定手法です。

 文字は子どもの頃から長い時間をかけて習得したものであるため、その間には筆者特有の「書きぐせ」が生まれます。その「書きぐせ」が習慣となって個人の筆跡に固定化して行きます。

 また、どのような人でもコピー機でコピーしたように完全に同じ文字を2回書くことはできません。

コンピュータ解析による筆跡鑑定

 同じ自分の名前でも少しずつ「ブレ(変動)」が生じます。この「ブレ(変動)」がとても大きい人もいれば、「ブレ(変動)」が小さい人もいます。
 この同じ文字を書くときにどのくらい「ブレ(変動)」が生じるかというのも筆者の特徴となり、この「ブレ」を「筆跡の個人内変動幅」と言います。

 筆跡鑑定では、筆者が明らかな筆跡(対照資料)の「書きぐせ」と「筆跡の個人内変動幅」を分析し、筆者不明の筆跡に残る「書きぐせ」から同じ筆者か異なった筆者かを識別する科学的な鑑定です。

 

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なぜ「筆跡鑑定は証拠にならない」と言われるのか?

 筆跡鑑定は証拠にならないと言われることがあります。当社では、筆跡鑑定以外にもDNA鑑定や指紋鑑定、交通事故鑑定、火災鑑定など多岐にわたる鑑定業務を手がけており、日本各地の裁判所の裁判官や書記官、多くの弁護士とお話しする機会があります。その中で実際にそのような声を聞いたこともございます。

しかし、結論は
 ”筆跡鑑定は科学的な鑑定であり、十分な証拠能力を持っている”
となります。”但し、科学的・統計学的な手法によって実施された筆跡鑑定に限る”といった条件付きになってしまっていることがこの現状に繋がっています。

裁判証拠として採用される筆跡鑑定の条件とは

 

 この現状を産んでいるのは、法科学や統計学などを理解せずに、”筆跡鑑定と称した個人的な意見”を筆跡鑑定書として世に送り出している鑑定人が多数いる為です。

 筆跡鑑定の分野は国家資格や認定・認証等がありません。そのため調査会社出身の人間や書道家、経歴不詳の人間が”科学的な手法”や”統計学的な手法”を理解せずに筆跡鑑定を行なっています。その鑑定書が裁判で証拠資料として提出されれば、当然、反対側の弁護士から客観性にかける点について追及があり、かつ相反する鑑定結果が記された筆跡鑑定書が提出されます。

 すなわち、非科学的な鑑定手法で主観的な鑑定方法を用いて筆跡鑑定を行っているケースが非常に多いということになります。

 このような状況が続いた為、「筆跡鑑定は証拠にならない」と言われるようになってしまいました。安価すぎる主観だらけの筆跡鑑定には注意が必要です。

 当社は”筆跡鑑定と称した個人的な意見”を筆跡鑑定書として出す鑑定人とは違い、科学捜査研究所で筆跡鑑定の基礎を習得し、実務経験の豊富な鑑定人が筆跡鑑定を行ないます。

 鑑定手法も、主観的な鑑定結果を導くことを避けるため、数値解析や多変量解析などの科学的・統計学的な手法を用いて筆跡鑑定を実施し、証拠能力のある筆跡鑑定書をご提供致します。そのため、警察や裁判所からの鑑定嘱託も多数実績があります。

コラム:筆跡鑑定における鑑定人の選び方

筆跡鑑定が証拠になった判例

昭和40年2月21日の最高裁の判例では、筆跡鑑定が証拠として認められたことがあります。 この事件では、脅迫状を書いたのが被告人であると主張する原告に対し、被告人は筆跡鑑定をもってしても証拠としては不充分だと反論しました。

これにより、筆跡鑑定の証拠能力が議論の中心となりました。裁判所は、筆跡鑑定が鑑定人の経験や直感に依存する部分があることを認めながらも、それが非科学的で不合理なものであるとは断定できないと述べました。 つまり筆跡鑑定は、人の感覚に頼るところがあるものの、一定の証拠価値があると判断されています。

コラム:筆跡鑑定の判例3選!鑑定結果に証拠能力はある?徹底解説

鑑定実績

防衛省 法務省 総務省
国土交通省 検察庁 海上保安庁
札幌高等裁判所 東京高等裁判所 知的財産高等裁判所
札幌地方裁判所 山形地方裁判所 盛岡地方裁判所
東京地方裁判所 横浜地方裁判所 さいたま地方裁判所
千葉地方裁判所 水戸地方裁判所 静岡地方裁判所
警視庁 神奈川県警 埼玉県警

他 多数 / 順不同

法科学鑑定研究所 の 筆跡鑑定 3つのポイント

最新技術と科学的な鑑定

最新技術と科学的な鑑定

法科学鑑定研究所の筆跡鑑定は、科学的な手法と最新機器・最新技術を用いて鑑定を行っております。
また、法科学鑑定研究所に所属する筆跡鑑定人は科学捜査研究所(科捜研)のOBで科捜研時代に筆跡鑑定の基本を習得し、非常に多くの実務を経験している筆跡鑑定のエキスパートです。

科学的に検証された鑑定手法

科学的に検証された鑑定手法

日本応用心理学会、日本法科学技術学会などの学会に所属し、鑑定手法について多くの研究論文を発表しております。学会での研究発表によって有識者からの意見や指摘を受けることで改良を重ね、より科学的・客観的な鑑定手法となっております。

豊富な鑑定実績

豊富な鑑定実績

当社ではこのような研磨された”科学的”かつ”客観的”な筆跡鑑定であることから裁判所、官庁(警察庁など)からの依頼も多く、もちろん民事事件に関する筆跡鑑定も全国の法律事務所・弁護士事務所から数多くのご依頼を受けております。なお、過去5年間の累計受任件数は、約400件以上、相談累計は3000件以上となります。

日本法科学技術学会はこちら
日本応用心理学会はこちら

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ご依頼の流れとご報告の種類

法科学鑑定研究所の筆跡鑑定は下記の流れでご依頼ください。

お問い合わせ

1. 無料のご相談

筆跡鑑定をご用命頂く際の流れや料金体系、鑑定についてご案内致します。
お電話やメールなどで筆跡鑑定を実施したい資料の種類や対照資料(筆跡)の種類・点数をお教えください。
※来社でのご相談にて承っております。(30分5,000円)実際に鑑定資料を見ながらご相談されたいお客様はご利用ください。

郵送

2. 可否検討・お見積り

鑑定の実施が可能か否かについて鑑定人が検討いたし、鑑定費用をお見積いたします。
鑑定を実施したい資料及び対照資料の鑑定資料のコピーまたはスキャンデータを送付ください。
※当社弁護士協同組合特約店対象エリアの弁護士の先生は組合員である旨をお伝えください。

鑑定

3. 鑑定(検査回答書でのご報告)

鑑定を実施し、その結果を「検査回答書」にてご報告いたします。ご報告までの期間は約4週間です。
鑑定資料の原本やクリーンコピー(最も原本に近いもの)についてはご来社での持ち込みまたは郵送で送付ください。
※検査回答書:鑑定経過等の記載のない、鑑定結果のみを記載した報告書となります。そのため裁判で用いることを目的とした報告書ではありません。
※各報告書の違いについて

鑑定

4. 鑑定書作成

検査回答書に記載の鑑定結果を裁判所提出用の鑑定書に致します。
検査回答書の内容をご確認頂き、裁判で鑑定結果を証拠提出されたい方はお申込ください。

筆跡鑑定 費用一覧


筆跡鑑定は「鑑定資料」「鑑定事項」によって費用が変動致します。正式な鑑定費用についてはその都度のお見積となります。

項目 費用 期間 特徴
事前相談
(電話・メール)
無料 筆跡鑑定をご用命頂く際の流れや料金体系、鑑定についてご案内いたします。
事前相談
(来社)
5,500円/30分 実際の鑑定資料を見ながらご相談が可能です。
筆跡鑑定をご用命頂く際の流れや料金体系、鑑定についてご案内いたします。
鑑定
(検査回答書)
220,000~円 約4週間 鑑定を実施し、その結果を「検査回答書」にてご報告いたします。
「検査回答書」は裁判証拠を目的とした書類ではありません。
報告書:検査回答書 1部
鑑定書作成
(裁判資料)
330,000~円 約4週間 鑑定を実施し、その結果を裁判所提出を目的とした
「鑑定書」を作成しご報告いたします。
報告書:鑑定書 2部
意見書作成
(裁判資料)
330,000~円 約4週間 当社作成の「鑑定書」に対して相手側より筆跡鑑定書が提出された場合、
相手側鑑定書の内容を精査し反論意見書を作成いたします。
報告書:意見書 2部
※検査回答書は裁判証拠資料を目的として作成されていないため、
「検査回答書」に対する反論意見書の作成は承れません。

※費用は鑑定資料数・鑑定事項によって変動いたします。そのため、鑑定資料のコピー・スキャンデータをご用意の上、お問い合わせください。

筆跡鑑定に使用する鑑定資料

鑑定対象となる文字

筆跡鑑定の対象となる文字は「漢字」が最も鑑定精度の高い鑑定結果が得られます。名前や住所など、漢字3~4文字以上あれば鑑定可能です。
(※資料の状態や筆跡の状態によっては鑑定できない場合があります。)
一方、平仮名やカタカナ、数字、アルファベットについては、客観的な鑑定ができない可能性があります。そのため、十分量の対照資料がある場合や、他の文字種(漢字と平仮名、漢字とカタカナ、漢字と数字など)と合わせて鑑定する場合などで鑑定が可能となりますので、ご相談ください。
また筆跡鑑定では「同じ漢字・同じ文字」を採用します。そのため、全く同じ文字がない場合、鑑定の実施は困難となります。

鑑定に必要な資料数

疑問資料(筆跡鑑定を実施したい資料)1点:対照資料(筆者が明確な資料)3~5点
が最も標準的な筆跡鑑定の資料数となります。
しかし、<鑑定対象となる文字>の項目でも触れた通り、「同じ漢字・同じ文字」が鑑定に用いられますので、筆跡鑑定を実施したい文字に対して「同じ漢字・同じ文字」を含む資料が3~5点となります。

鑑定精度を上げる資料とは

科学的・統計学的な鑑定手法であるため、対照資料が非常に重要となります。
そのため、以下のような資料は可能な限り対照資料に含めないことが鑑定精度を高める重要なポイントとなります。また、筆者が明確ではない筆跡を対照資料に含めないことも非常に重要となります。

  • 記載時期が大きく乖離したもの ⇒ 「個人内変動幅」に影響
  • 同一書類に複数回記載されたもの ⇒ 「個人内変動幅」に影響
  • 筆記具が異なるもの(筆、サインペンなど) ⇒ 「書きぐせ」に影響
  • 認知症・統合失調症などの病気の前後の筆跡 ⇒ 「書きぐせ」に影響

”科学的・統計学的な筆跡鑑定”の手法

筆跡鑑定の業務フロー

当社の筆跡鑑定では、数値解析や多変量解析を用いた手法で筆跡鑑定が実施されます。
非常に専門的な内容となり、鑑定の内容を完全に理解するには「筆字」に関する知識だけでなく、数学や統計などの専門知識が必要となります。当社の採用する筆跡鑑定手法は「多変量解析」を用いた手法や「数値解析」を用いた方法を採用しています。どちらも鑑定人の主観に頼らない客観的な筆跡鑑定手法になります。

※鑑定資料や鑑定事項によってフローや手法が変わる場合があります。

多変量解析

多変量解析とは、変数や変量などの複数のデータの相関性や類似性などの関連性を分析し、データを要約・予測するための統計的な分析方法の総称です。
多変量解析はクラスター分析や主成分分析、重回帰分析などの多くの分析方法を含んでおり、当社の筆跡鑑定では、客観性を高めるため、相関分析・クラスター分析・主成分分析・回帰分析の4つの手法を用いて鑑定結果を求めています。
また、研究データを含め6万以上の筆跡データが蓄積されており、過去の筆跡データを用いることでさらに客観性を高めています。

筆跡鑑定に用いるクラスター分析
筆跡鑑定に用いる主成分分析

数値解析

加重方向指数ヒストグラム特徴法や背景伝搬法などを用いて数値化します。
※加重方向指数ヒストグラム特徴法:文字を正規化し、その文字の輪郭線を求める。次にその1文字の画像を縦横8×8の64領域に分割し、各領域の4方向(横、斜め、縦、斜め)に伸びる輪郭線画線の方向性の強さを数値で示す方法。

筆跡鑑定に用いる数値解析1
筆跡鑑定に用いる数値解析2

学術研究・論文

筆跡鑑定に関して、以下の論文および学会発表を行っています。

筆跡鑑定 題 目
(法文書関連)
2022年
【日本法科学技術学会】
模倣筆跡識別法の検討(第二報)
発表者:古山 翔平
(法文書関連)
2021年
【日本法科学技術学会】
筆者識別における個人内変動幅の与える影響
発表者:古山 翔平
(法文書関連)
2020年
【日本法科学技術学会】
模倣筆跡識別法の検討
発表者:古山 翔平
(法文書関連)
2019年
【日本法科学技術学会】
対象筆跡の個人内変動幅を考慮した筆者識別(第三報)
発表者:古山 翔平
(法文書関連)
2018年
【日本法科学技術学会】
対象筆跡の個人内変動幅を考慮した筆者識別(第二報)
発表者:古山 翔平
(法文書関連)
2017年
【日本法科学技術学会】
対象筆跡の個人内変動幅を考慮した筆者識別
発表者:古山 翔平

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