Handwriting

医療診断-筆跡鑑定

筆跡鑑定における医療鑑定/医学意見書

 遺言書や契約書などには、本人が自ら書いたものであることが求められますが、中には本人以外が偽造したものや、本人が書いたとされるものでも実際は改ざんされたものがある場合があります。そのような場合には、遺言書や契約書などの真偽が問題になります。

 このような問題が発生した場合、筆跡鑑定による医療鑑定や医学的な意見書が必要となることがあります。具体的には、遺言書や契約書などを書いた時期やその時点での本人の身体状況、精神状態、遺言能力などを医師が診断し、医学的な見地から判断を行います。

 このような医療鑑定や医学的な意見書を行うことで、遺言書の真偽に関する問題を解決することができます。私たちは、高度な専門知識を持つ医師と専門スタッフが、迅速かつ正確に医療鑑定や医学的な意見書を作成いたします。遺言書や契約書などの真偽に関する問題が発生した場合には、ぜひ私たちにご相談ください。お客様のニーズに合わせた、適切なサポートを提供いたします。

 当社では科学捜査研究所出身者による筆跡鑑定の他、医師による遺言能力/意思能力の評価・鑑定に対応します。遺言書だけでなく契約書や婚姻・離婚・縁組届などに対する意思決定能力の評価・鑑定も可能です。

1.遺言能力について

 遺言書作成当時、すでに認知症が発症していた可能性がある場合、どの程度の認知機能を有していたのか/喪失していたのかについて、主治医の意見書やカルテ、医療画像、介護記録等を厳密に精査し、認知症の有無を判断するだけではなく、遺言の意思決定能力の程度について評価・鑑定します。

2.事前精査・事前所見

 医療記録をもとに鑑定書や意見書の作成が可能かどうか、可能な場合はどのような評価が見込まれるのか事前精査を行い、方向性について報告いたします。
 方向性をご確認いただいたうえで正式な鑑定書・意見書の作成をご検討ください。

3.鑑定書・意見書の作成

 医師が作成する鑑定書や意見書は、裁判や公的機関での利用が可能です。
また、筆跡鑑定人による鑑定書と併せて運用いただくことで、より強力で効果的な裁判資料になります。

4.まずはご相談ください

 お電話またはお問い合わせメールフォームからご相談ください。
※お見積もりは無料です。

※医療記録などの資料量が多い場合には、資料確認費を申し受ける場合があります。
※検査資料、医療記録などは、データ化(PDFなど)したものを、USBなどの記録媒体でご送付いただくのが望ましいです。

筆跡鑑定における医療鑑定/医学意見をご検討の方へ

 遺言書や契約書などの文書作成には、その方の遺言能力が求められます。しかし、痴呆症や認知症などの疾患によって、遺言能力が低下する場合があります。このような場合、筆跡鑑定による医療鑑定や医学的な意見書が必要となることがあります。

 私たちは、筆跡鑑定による医療鑑定や医学的な意見書をご提供しています。遺言書や契約書の作成にあたって、本人の遺言能力がどの程度あったのかを判断するために、医師による診断や医学的な検査を行い、適切な医学的な意見書を作成することができます。

 私たちは、高度な専門知識を持つ医師と専門スタッフが、迅速かつ正確に医療鑑定や医学的な意見書を作成いたします。遺言書や契約書作成において、本人の遺言能力に不安がある場合は、私たちにご相談ください。
お客様のニーズに合わせた、適切なサポートを提供いたします。