誰が指紋を採るのか
指紋の採取者(誰が指紋を採るのか)
警察庁の犯罪鑑識官(指紋のスーパー・エキスパート)は、指紋の採取作業の際に「いつ」「どこで」「誰が」「どの手法」など細かく記録をします。
指紋の採取現場では、写真やビデオなどで撮影を行い、第三者のもとで客観的な記録を残しながら慎重に指紋採取作業を進めて行きます。
それは、検出指紋の証拠としての「法的根拠」を考慮しているからなのです。
証拠とするための指紋採取
有力な証拠資料とするには「何の目的で」「どこの誰が」「いつ」「どこで」「どの手法で」など、どのような素性の指紋なのかを、明解にしなければなりません。
ですから、指紋の検出者は誰でもよいわけでは、ないのです。
・・・無知識の方が検出した「指紋」・・・
・・・せっかく取った大事な「証拠」ですが「法的根拠」を考えると・・・
証拠としての能力は、ほとんど有りません!
採取者や状況によっては、何の役にも立たない事も多々あります。
※ ご 注 意 ※
↓
指紋は、孤高の個人情報です!
適切な状況の見極めが行えず、人権問題に発展するケースさえ、あります。
ですから当社では、素人や探偵など無知識の方が安直に採取した指紋の異同識別鑑定(照合鑑定)の、ご相談やご依頼も御座いますが、素性不明な指紋の照合・鑑定は、一切お断りしています。
ご了承下さい。
さらに、散々汚した(指紋検出した)検体物から再採取のご依頼も頂くのですが・・・
一度でも検出作業を行った検体物からの
指紋の再検出はほとんど出来ません!
ご相談は、無料です・・・ぜひ、ご相談下さい。
当社以外の案件でも結構です。
お気軽に、お問い合わせ下さい。
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