
- 1. 精液検査(精液瘢痕)法科学鑑定とは
- 2. 精液検査(精液瘢痕)法科学鑑定でわかること
- 3. ご相談・お問い合わせ
- 4. 当研究所の精液検査(精液瘢痕)が選ばれる理由
- 5. 生活領域にも広がる精液検査(精液瘢痕)
- 6. 企業・法人からのご相談も増えています
- 7. 学校・教育機関からのご相談
- 8. よくあるご相談(FAQ)
- 8.1. Q:精液検査で何が分かりますか?
- 8.2. Q:どのような検体が対象ですか?
- 8.3. Q:市販キットとは何が違いますか?
- 8.4. Q:どんなケースで利用されていますか?
- 8.5. Q:郵送で依頼できますか?
- 8.6. Q:少量でも検査できますか?
- 8.7. Q:古い検体でも検査できますか?
- 8.8. Q:裁判で利用できますか?
- 8.9. Q:相手や家族に知られませんか?
- 8.10. Q:洗濯済みの検体でも検査できますか?
- 8.11. Q:男性と女性のDNAが混ざっている場合はどうなりますか?
- 8.12. Q:報道や保護者に知られませんか?
- 8.13. Q:学校や企業の衛生調査にも利用できますか?
- 8.14. Q:DNAまで進める必要がありますか?
- 8.15. Q:相談だけでも可能ですか?
- 9. ご相談・お問い合わせ
- 10. サンプル採取ガイド(科学的根拠)
- 11. 浮気・不倫案件で多い提出物 Top6
- 12. 精液検査(精液瘢痕)のラインナップ
精液検査(精液瘢痕)法科学鑑定とは
精液検査(精液瘢痕)法科学鑑定とは、生体試料や衣類・物品などに精液成分が含まれているかを科学的に確認する鑑定です。性被害案件や民事・家事事件、不貞行為の証拠収集、施設内トラブル対応などで広く利用されています。
検査では、体表や衣類、寝具、ティッシュ、現場で採取された試料などを対象に、精液特有の成分が存在するかを複数の科学的手法により判定します。精液が検出された場合には、必要に応じてDNA型鑑定により個人識別(被疑者や関係者の特定)が可能です。
精液検査(精液瘢痕)法科学鑑定は、刑事・民事・家事のいずれの領域でも客観性の高い証拠として活用されており、事実関係の確認や紛争解決に重要な役割を果たします。
精液検査(精液瘢痕)法科学鑑定でわかること
- 付着物が精液由来かどうか(本当にヒトの精液か?)
- 精液特有成分(PSA)の検出(科学的な証明)
- 混在体液(膣液・尿・唾液など)との区別
- 乾燥・洗濯後でも残留が確認できる場合あり
- DNA鑑定の可否(十分な検体量があるか)
- 性行為の有無を科学的に示せる可能性
- 裁判・調停・保全で証拠利用が可能か
=単なる蛍光反応だけではわからない領域を「確定試験+DNA」で補完できる検査です。
※案件によりDNA鑑定や他体液検査と組み合わせることで証明力が高まります。
精液検査で分からないこと
- いつ(日時)に付着したか
- どのような行為が行われたか
- 意図・状況・合意の有無
- 精液の量と行為の因果関係
※科学は痕跡を扱います。背景・動機・状況判断は法的プロセス側の判断領域です。
ご相談・お問い合わせ
当研究所の精液検査(精液瘢痕)が選ばれる理由
- 1. 確認試験まで対応(スクリーニング止まりではない)
市販スプレーや簡易試薬では陽性・陰性の誤反応が生じる場合があります。当研究所は化学的根拠に基づいた確認試験まで実施します。 - 2. DNA鑑定まで一貫対応
精液成分の検出後、必要に応じてDNA型鑑定まで同一ラボで実施可能です。
(検出 → 確認試験 → DNA鑑定 の一貫対応)法廷利用に耐える検査体系です。 - 3. 裁判・調停・保全申立など法的利用に対応
提出仕様に対応した報告書を作成し、弁護士・裁判関連での利用実績があります。 - 4. 郵送提出可能・少量検体や経年検体にも対応
来所不要で検査可能。乾燥シミ・経年試料・少量検体でも検査できる場合があります。 - 5. 検体の汚染を防ぐため専門機関提出を推奨
市販簡易試薬の使用後は薬剤成分が残留し、DNA解析が困難となることがあります。未処理の状態で提出することで鑑定精度を保てます。
生活領域にも広がる精液検査(精液瘢痕)
精液検査(精液瘢痕)は刑事事件だけではなく、日常のトラブルにも関わることが多い検査です。
衣類や寝具、車内、家具、鞄、職場の椅子など生活空間に付着した体液の有無が、不倫・浮気、同居トラブル、離婚交渉、慰謝料請求、損害賠償といった民事の争点になることがあります。
最近では、製品や郵便物への体液付着、共同スペースへの塗布など、悪質ないたずらやいやがらせ、いじめに関する相談も増えています。科学的検査を挟むことで、事実を可視化し、話し合いが前に進む例が珍しくありません。
週刊誌で取り上げられるような“人間ドラマ”のあるケースもありますが、鑑定は淡々と科学的に行われます。むしろその冷静さが、争点の整理に役立つ場面が多い領域です。
企業・法人からのご相談も増えています
ホテル・飲食・製造業・物流・小売業などでは、製品や設備への体液付着による「クレーム」「ハラスメント」「内部いやがらせ」「混入事故」の確認目的での検査依頼が増えています。
精液瘢痕はタンパク質反応で検出でき、必要に応じてDNA型の取得も可能です。
社内調査から第三者機関による文書化まで対応しています。
学校・教育機関からのご相談
最近では、学校・教育機関からのご相談が増えています。 トイレ・更衣室・部活動施設・教室備品などに付着した体液の確認は、児童生徒の安全確保、衛生対応、校内調査、説明責任などの観点から 迅速かつ慎重な対応が求められるケースが多い分野です。
当研究所では、精液瘢痕の有無確認に加え、必要に応じてDNA型取得まで対応可能で、 校内調査や外部機関報告に使用できる客観資料を作成しています。 秘密保持契約(NDA)や書面管理にも対応しております。
ご依頼は、教員・管理職・法人本部・協会・団体など、立場に応じて受理しており、 児童生徒・保護者・外部に通知されることはありません。
よくあるご相談(FAQ)
Q:精液検査で何が分かりますか?
A:精液成分の有無を科学的に判定できます。陽性の場合は必要に応じてDNA鑑定まで進むことができ、「誰のものか」まで特定可能です。
Q:どのような検体が対象ですか?
A:衣類、下着、寝具、ティッシュ、タオル、家具、車内シート、郵便物などの乾燥した検体に対応しています。洗濯後の布でも検査できる場合があります。
Q:市販キットとは何が違いますか?
A:当研究所は民間では数少ない確認試験+DNA鑑定まで一貫対応可能な民間法科学機関です。簡易スプレーや市販キットのみの検査とは品質・精度・法的利用性が異なります。
Q:どんなケースで利用されていますか?
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浮気・不倫の有無確認
離婚・慰謝料・財産分与
同居・家庭トラブル
いやがらせ・職場トラブル
損害賠償請求
刑事事件
メディア・調査案件 など
A:意外にも民事・生活領域での利用が多い検査です。
A:性的な問題だけでなく、いたずらやいやがらせ、内部処分判断、風評・報道対策としての確認依頼も多く寄せられています。
Q:郵送で依頼できますか?
A:はい可能です。来所不要で全国対応しています。
Q:少量でも検査できますか?
A:はい。肉眼で見えない微量検体でも精液成分が検出されることがあります。
Q:古い検体でも検査できますか?
A:可能な場合があります。経年よりも洗浄・湿度・熱処理の方が影響が大きいため、一度ご相談ください。
Q:裁判で利用できますか?
A:弁護士・裁判所提出資料として多数の取扱実績があり、交渉段階資料としても利用されています。
Q:相手や家族に知られませんか?
A:知られません。結果は依頼者にのみ通知され、連絡先も第三者に共有されることはありません。
Q:洗濯済みの検体でも検査できますか?
A:洗濯後でも精液成分・DNAが残っている場合があります。まずは状態をお知らせください。お問い合わせだけでも可能です。
Q:男性と女性のDNAが混ざっている場合はどうなりますか?
A:分離分析により男性・女性それぞれのDNA型を取得できる場合があります。状況により異なりますのでお問い合わせください。
Q:報道や保護者に知られませんか?
A:知れません。当研究所名で外部に通知されることはなく、書面は依頼者にのみ提出されます。
Q:学校や企業の衛生調査にも利用できますか?
A:はい。トイレ・更衣室・備品などに残存した体液痕跡の有無を科学的に確認できます。 秘密保持契約(NDA)や非公表での調査も可能です。
Q:DNAまで進める必要がありますか?
A:多くのケースでは精液瘢痕の有無確認のみで十分です。必要に応じて次段階へ進められます。
Q:相談だけでも可能ですか?
A:可能です。「検査すべきか」「何を提出すべきか」の段階から相談できます。検体の状態確認のみの相談も歓迎です。
ご相談・お問い合わせ
サンプル採取ガイド(科学的根拠)
※これらを守ることで精液成分・DNAの劣化を防ぎ、法的証拠力が上がります。
浮気・不倫案件で多い提出物 Top6
※当社実績によるものです



